建築士にしかできない仕事

建築士という国家資格は、建築士法に、「建築物の設計、工事監理等を行う技術者の資格亅と定められています。

つまり「設計と工事監理亅は、建築士のみに認められた独占業務だといえますね。

では実際にはどんな内容なのでしょうか。

建築士が行うことのできる業務は、「建築士法」に、次のように明記されています。

築物の設計および工事監理、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査または鑑定、建築に関する法令または条例の規定に基づく手続きの代理等の業務です。

さらに、このなかで、「建築士でなければできない」業務があります。

それが「建築物の設計および工事監理亅です。

これ以外の業務については、たとえば、建築施工技士や技術士など、建築士でなくても行うことができるのです。

ですので、建築士は設計する人というイメージが先行しているのかもしれませんね。